レンタル約款

レンタル約款

レンタル約款(2024年9月1日改定)

お客様(以下甲という)は株式会社イージーゴー・ジャパン(以下乙という)のレンタル商品のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものといたします。


<約款条項>

総則
第1条 本レンタル約款は甲と乙との間の、賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用します。 但し、乙の総合的な判断によって、レンタル契約の締結を拒否することがあります。

レンタル商品
第2条 乙は甲に対し、レンタル商品明細書(以下明細書という)記載のレンタル商品(以下本商品という)をレンタル約款に基づいてレンタル(賃貸)し、甲はこれを賃借します。

レンタル期間
第3条 レンタル期間は明細書記載の期間とし、本商品を甲にお届け(以下引渡しという)した当日をレンタル開始日とし、乙に返却した日をレンタル終了日とします。

レンタル料金
第4条 乙はレンタル開始日前に乙所定のレンタル料金、運送諸掛費などの料金を甲に請求し、甲はこれを乙に支払うものとします。但し、乙が事前に了承した場合、支払い条件について別に定める方法によることができます。

クレジットカード情報
第5条 甲は乙に対し、甲のクレジットカード情報を保存し、レンタル商品が返品されるまで、取引に際し甲のクレジットカードに代金を請求する権限を付与します。

延長レンタル
第6条 レンタル終了日の1日前迄に甲から期間延長の申し出があったときは、乙は別段の事由がない限り、この延長を承諾するものとし、この間のレンタル料金は乙所定の延長レンタル料金を適用します。以降繰り返し延長するときも同様とします。

延滞金
第7条 甲からの期間延長の申し出がなく、甲が明細書記載の期間を過ぎて、乙に本商品を返却した場合、延滞金として、1日あたり600円(税込)を甲は乙に支払うものとします。延滞金が発生する場合、郵便局消印日をレンタル終了日とします。 なお、甲の延滞により通信回線が一時中断された場合でも、甲はその期間中の料金の支払いを要します。

保証金
第8条 甲は乙の請求がある場合、本商品借用の担保として保証金を乙に差し入れ、乙はこれをレンタル料、若しくは本商品代金の弁済に任意に充当できるものとします。但し当該保証金には利息をつけません。

本商品の引渡し
第9条 乙は本商品を原則として甲の指定の場所において引渡します。尚、甲は乙から本商品の引渡しを受け次第、直ちに点検を行なうものとし、本商品引渡し日より1日以内(乙の営業日)に甲より乙に通知がない場合、本商品が明細書記載通り納入され、且つ正常な性能を具備しているものとみなし、正規に引渡しが行なわれたことといたします。

本商品の使用保管
第10条 甲は本商品を使用管理するにあたり、使用説明書等の記載事項、及びその指示事項を遵守し、使用時間、使用方法等について善良な管理者の注意をもって行ない、使用保管に伴う消耗品、及び諸費用は甲の負担とします。尚、本商品は日本国内での使用を原則とします。

本商品の返品および返金
第11条  甲は本商品の返品を希望する場合、乙に事前に連絡し、本商品の受取日から起算して2日以内に限り返品することが可能です。期間内に本商品が返品された場合、乙は消印日に基づいて、甲にレンタル料金を返金します。なお、運送諸掛費は返金できません。 また使い切りプラン端末の場合、商品の発送後は一切返金をすることはできません。

充電器や備品の不具合
第12条  充電器や備品の不具合によって通信機器が使用できない場合、甲は直ちにその旨を乙に連絡し、乙は充電器や備品を再送するものとします。なお、充電器や備品の不具合は返金の対象とはなりません。

本商品の滅失、毀損
第13条 甲は、本商品が滅失・毀損した場合又は盗難にあった場合は、直ちにその旨を乙に連絡するものとします。また、通信機器等を滅失・盗難にあった場合、乙へ連絡するまで、不正に利用された通信料等は甲が支払うものとします。 甲は、乙の責に帰すべきものである場合を除き、滅失・盗難が発生した場合甲の費用で代替商品購入代金相当額を乙に支払うものとします。なお、代替商品購入代金相当額は以下の通りとします。

  • Wi-Fiルーター: 20,000円/台
  • 充電ケーブル: 500円/本
  • 充電アダプター: 1000円/個
  • ホームルータ用アダプター: 3500円/個
  • その他備品: 200円/個

本商品の電子的情報(以下データという)の消去
第14条 甲が本商品使用中に記録したデータは、甲の責任によりそのデータを消去し本商品を乙に返還するものとします。万一、甲又は甲が記録した第三者のデータが消去されず、漏洩したとしても、乙は一切の責任を負わないものとします。

免責
第15条 乙は、通信機器等の利用に何らかの支障があったことにより、甲が損害等を被った場合、その原因の如何を問わず何らの責任を負わないものとします。乙は、甲が本商品を利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して一切責任を負いません。

準拠法
第16条 本規約等に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

管轄裁判所の合意
第17条 甲、及び乙は、本約款に関するすべての訴訟については、東京地方裁判所とすることに合意します。